
放課後デイサービスの料金は原則1割負担
放課後デイサービスは、正式には放課後等デイサービスと呼ばれ、学校に通う障がいのある子どもや発達に特性のある子どもを対象とした福祉サービスです。授業終了後や長期休暇中に、生活能力の向上に必要な支援、学習や運動、集団活動、社会との交流などを行います。一般的な学童保育とは目的や利用条件が異なり、利用には自治体が交付する通所受給者証が必要です。
料金は、サービスにかかった費用の全額を家庭が支払う仕組みではありません。通所受給者証を使って利用する場合、原則として利用者負担は1割で、残りは公費でまかなわれます。たとえば、1か月のサービス費が10万円であれば、単純計算で自己負担は1万円です。ただし、実際には世帯所得に応じた負担上限月額が設定されるため、上限を超えて支払う必要はありません。
1回あたりの料金は、利用時間、支援内容、地域、事業所が算定する加算などによって変わります。そのため、利用日数だけで正確な金額を判断するのは難しく、受給者証に記載された上限額と事業所の料金説明を確認することが大切です。見学時には、平均的な利用回数を伝え、月にどの程度の支払いになるか試算してもらうとイメージしやすくなります。
世帯所得によって月額の上限が決まる
放課後デイサービスの料金には、1か月ごとの負担上限があります。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯のうち、所得割が28万円未満の一般1に該当する世帯は月額4,600円、それ以外の一般2に該当する世帯は月額37,200円が上限です。一般1は、世帯年収がおおむね890万円以下の場合が目安とされていますが、実際の区分は年収だけではなく、市町村民税の所得割額などをもとに自治体が判定します。
たとえば、一般1の世帯で1割負担分が月に12,000円になった場合でも、支払うサービス利用料は上限の4,600円までです。利用回数が増えて1割負担分がさらに高くなっても、同じ月内であれば基本的に上限を超えません。一方、1割負担分が3,000円であれば、上限より低いため支払いは3,000円です。上限額は毎月必ず支払う定額料金ではなく、実際の1割負担額と上限額を比べて、低いほうを支払う仕組みだと考えるとわかりやすいでしょう。
複数の放課後デイサービスを利用する場合も、世帯の負担上限は原則として共通です。事業所間で利用者負担上限額の管理が必要になることがあるため、契約時に複数事業所を利用していることを伝えましょう。また、自治体独自の助成や減免制度が設けられている場合もあるため、市区町村の障がい福祉担当窓口へ確認することをおすすめします。
利用料以外の実費と確認しておきたいポイント
負担上限月額の対象になるのは、原則として福祉サービスの利用者負担です。おやつ代、昼食代、教材費、創作活動の材料費、外出行事の入場料や交通費などは実費として別に請求される場合があります。実費の内容や金額は事業所ごとに異なるため、見学や契約の際に確認しておくと安心です。
確認したいのは、月額の目安だけではありません。おやつ代が1日ごとなのか月額なのか、送迎に追加費用があるのか、長期休暇中の昼食代はいくらか、イベント参加が任意かどうかも聞いておきましょう。また、欠席した場合でも、連絡のタイミングや事業所の対応によっては所定の取扱いが生じることがあります。利用契約書や重要事項説明書を読み、不明点はその場で質問することが大切です。料金表を書面でもらい、通常月と夏休みなどの長期休暇月を分けて考えると、年間の予算も立てやすくなります。
利用を始めるには、住んでいる市区町村の窓口へ申請し、通所受給者証の交付を受けたうえで事業所と契約します。料金だけでなく、支援内容、子どもとの相性、職員体制、送迎範囲、利用できる曜日なども比較し、家庭に合った放課後デイサービスを選びましょう。
